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提供:西村あさひ法律事務所
大学由来の技術への投資にかかるリスク(その5)教員由来の知的財産権の処理の手法についての提案 西村ときわ法律事務所
パートナー 弁護士 寺本振透
企業の側は,例えば,次のような意向を持つことが考えられる。
大学の側の意向は,なかなか,整理することが難しい。だが,おそらくは,企業に対する教員の発明の実施許諾から得られる金銭的な成果については,
なお,大学においては,しばしば,大学またはTLO等の機関が教員の利益を守ることができるという主張がなされることがある。しかしながら,そもそも,大学またはTLOと教員とは,利害が対立する関係にあるから,このような主張は正しくない。もし,大学またはTLO等が教員の利益を守るために活動しようとするのであれば,大学またはTLO等が教員から権利の譲渡を受けることがあってはならないはずである(※2)。 このようなそれぞれの当事者の,相応の合理性があるように見える目的を達成するためには,どのような方法が考えられるだろうか?
この問題については,大学が,信託銀行等を用いた制度を利用することによって一定の解決をはかることが可能ではないかと思われる。これは,信託の受託者が,委託者に対する忠実義務(信託法第22条など参照)(※3)を負うことに着目した手法である。例えば,次のような手法を考えることができる。
大学は,教員に対して,大学への利益還元を強制すべきではなく,あくまでも,教員が自由意思によって大学への貢献を行うことを期待すべきである。そうでなければ,教員は,研究成果がより自由にさらなる研究に充当できる大学を求めて流出することになるであろう。 大学のような,個々の教員が自由に研究を行うことが期待される環境においては,そもそも,一律に教員由来の知的財産権を大学に移転させるような仕組みはなじまない。むしろ,ひとつひとつの知的財産権について,教員自身の自由な意思に基づいて,企業等への実施許諾を行う機関への権利移転がなされるような仕組みの方がなじむし,それら権利に対する投資を行う企業にとっても,安心感がある。大学と教員の間で生じ得る(そして,現実にあちこちで生じている)深刻な対立を止揚しなければ,真の産学連携などあり得ない。教員の発明については教員に権利帰属することが多いことを認識しつつ,大学も恩恵を被るようなかたちで利用をする方法を考えなければならない。そのためには,大学は,教員と対立して教員の研究の成果物から生ずる利益を取り合う(具体的には,当該教員の研究室に配分されるのか,大学全体に配分されるのか)のではなく,そのような利益が当該教員の研究室のさらなる研究および教育活動に再度投入されるために動くべきであるし,そのための受け皿をこそ,準備すべきである。 (おわり)
[2006年2月掲載]
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