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米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は1月4日、米Uniloc USA Inc.と米Microsoft Corp.の事件(Fed. Cir. January 4, 2011)において、特許侵害裁判の損害賠償基準として多く使用される「25%ルール」が基本的に瑕疵(法的に欠陥)がある算定ツールであるとの決定を下した。 「25%ルール」は、製品の知的財産権の価値が、その製品に期待される利益の25%とする基準である。特許の使用を希望する者が仮想的交渉(hypothetical negotiation)において特許所有者に支払っても良いと考える合理的ロイヤルティ概算のベースとして使用されてきた。 Uniloc事件において、CAFC長官であるRandall Rader判事を含む判事合議体(パネル)は、「25%ルール」は各事件に特有の事実に無関係、恣意的かつ一般的なルールにすぎないとし、その証拠能力を退けた。さらに、パネルは損害賠償算定に使用する証拠には当該事件の事実・状況、そしてそれら事実・状況、タイミングにおいて行われたであろう仮想的交渉との関連性が必須であることを強調した。 なお、Microsoftによる「故意侵害に関する陪審評決と異なる判決の申し立て(the motion for judgment as a matter of law (JMOL) of no-willful infringement)」を認めた地方裁判所判決をCAFCが支持したこともUniloc事件のポイントである。
ジョセフ・カシーノ
Amster, Rothstein & Ebenstein, LLP ,パートナー,ニューヨーク州弁護士 1991年ブルックリン大学にてコンピューターサイエンスを専攻、優等で卒業後、1996年にブルックリン・ロースクールを卒業。ロースクール在学中はロー・レビューの編集員をつとめる。コンピューター、電気自動車、半導体、光ファイバー、携帯電話、テレビ、DVDなどのハイテク産業における知的財産権を多く取り扱い、訴訟からライセンス、鑑定、権利取得まで幅広く担当している。特に複雑なライセンス契約交渉を多数経験しており、巨大ポートフォリオにかかわるクロスライセンス契約にも精通している。特許消尽、特許ライセンス契約、特許侵害損害賠償算定、特許リスク分析、請求項解釈、均等法等のトピックについて講演経験多数。松下電器産業株式会社(現パナソニック)の社内弁護士として日本に駐在経験を有し、現在もパナソニック他多数の日本企業にサービスを提供している。
マイケル・カズダン
Amster, Rothstein & Ebenstein, LLP ,パートナー,ニューヨーク州弁護士 1996年ペンシルバニア大学にて電子工学を専攻、優等で卒業後、1996年にニューヨーク大学ロースクールを優等で卒業。ロースクール在学中はロー・レビューの編集員及び知的財産・エンタテイメント法ソサエティの会長をつとめる。ロースクール卒業後、連邦デラウェア地裁のRoderick R. McKelvie判事の法律助手(ロー・クラーク)をつとめる。家電からコンピューター・アーキテクチャ、ネットワーク、半導体、ワイヤレス機器、医療機器まで幅広い技術について、特許侵害訴訟、仲裁、調停、交渉等を担当、戦略的特許権利取得、ポートフォリオ構築、特許侵害鑑定(侵害性・有効性・権利行使可能性判断を含む)など多岐にわたる法律サービスを提供している。パナソニックの社内弁護士として日本に駐在経験を持つ。2004年秋に現事務所に移籍以前はKirkland & Ellis LLPの知財部門に勤務、また、技術コンサルタントとして活動した経験も有する。
藤森涼惠
Amster, Rothstein & Ebenstein, LLP ,ニューヨーク州弁護士 1992年京都大学法学部卒業。1999年New York UniversityのロースクールでLLM(Master of Laws)を取得。1992年松下電器産業株式会社に入社,法務部門にて米国知財侵害訴訟,知財ライセンス案件,技術提携案件,技術規格設立案件などを担当。松下電器在職中にニューヨークのWeil, Gotshal & Manges, LLPに外国人インターンとして勤務,訴訟案件を担当。2002年に経営コンサルティングのMcKinsey & Company, Inc.に移り,様々な業界におけるマーケティング立案,製品開発立案,リテール戦略立案などのコンサルティングを提供後,Ocean Tomoにて知財ポートフォリオの定量的評価,知財棚卸支援,知財売買支援,研究開発戦略立案,知財活用・管理戦略立案などを提供。現在はAmster, Rothstein & Ebenstein, LLPにて弁護士として勤務,従来の知財コンサルティングに加えて発明の権利化,知財関連交渉代理,訴訟代理まで一貫したサービスの提供を目指して活動中。 |
<過去の連載>
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