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産学連携実績で総合大学を凌駕する農工大
知財本部とTLOが柔軟かつ密に連携
[2007/08/08]

 産学連携に関して、東京農工大学は目覚しい成果を上げてきた。2005年度には教員1人当たりの共同研究受け入れ金額で148万円と全国1位,企業との共同研究が約250件,そこからの収入が約6億5000万円,農工大発ベンチャーも2006年度調査で32社創出している。教員が約400人,学部生が約4,300人,大学院生が約2,000人という中規模大学にも関わらず,大規模大学に優るとも劣らないこのような成果を上げてきた秘訣はどこにあるのか。農工大の産官学連携・知的財産センター注1)のセンター長である中川正樹氏と同センター教授の小島寛明氏,農工大TLO(Technology Licensing Organization)社長である伊藤 伸氏の3氏に同大の産学連携活動の特徴を聞いた。
(聞き手は品田 茂=日経BP知財Awareness編集)

中川正樹氏
知的財産センター・センター長
中川正樹氏
小島寛明氏
知的財産センター・教授
小島寛明氏
伊藤 伸氏
農工大TLO・社長
伊藤 伸氏

規模的に小さい農工大は,総合大学に比べて技術シーズの数などが限られる。その中で,総合大学を凌駕するような実績を上げてきた(表1)。なぜこのような実績を上げることができたのか。
 実学指向の校風,適切で迅速な制度設計などが最大の理由だろう。同センターの主業務は,(1)企業との共同研究のコーディネーション,共同研究契約書の締結などのリエゾン活動,(2)学内の研究者から発明案件の届出があった際の技術内容のヒアリングや特許の出願明細書作成,などである。国立大学法人化後は,農工大TLOと技術移転に関する業務提携基本契約を締結し,マーケティングによる社会ニーズの把握や,権利化された特許のライセンス先を探す技術移転を御願いしているが,大型の共同研究の発掘にも貢献してもらっている。  この上で,両組織は農工大の社会貢献という大目標のために産学官連携に取り組んでおり,前述した業務範囲に拘泥することなく効率を重視した柔軟な活動を展開している。例えば教員から発明案件の届出があった場合,その案件を大学として特許出願するか否かを発明審査委員会で審議するが,この委員会には農工大TLOの社長である伊藤氏以下スタッフが参加し,マーケティングの観点からコメントする。  また,農工大TLOが主導で農工大と企業との共同研究をコーディネートした場合に,間接経費からインセンティブを払うことも決めた。マーケティングの経験から社会ニーズを熟知している農工大TLOが,デマンドプル型の共同研究をコーディネートした方が効率は良いからである。特許ライセンシングの手前の段階から,農工大TLOの貢献を明確にし,インセンティブを高めることを狙っている。
【表1】
表1
知的財産センター・センター長 中川正樹氏提供の資料より引用
最近は,どのような活動を進めているのか。
 具体的な活動としては,(1)企業との包括連携協定を含めた共同研究や受託研究の受け入れ,(2)大学の教員が自身の研究成果を基に自ら起業する大学発ベンチャーの創出と支援,(3)国際的な共同研究や特許出願を活発化させるための体制整備,の3つがある。
(1)企業との包括連携協定を含めた共同研究や受託研究の受け入れに関し,その目的などを教えて欲しい。
 包括連携の目的は,どんな案件でも農工大に依託して欲しいということではなくて,相手企業からの共同研究契約のベースを定めておいて,発生した案件を迅速に契約できるようにすることである。これまでに日立製作所や富士写真フィルム,東京ガス,日本通運などと,この包括連携協定を締結してきた(図1)。

【図1】
図1
知的財産センター・センター長 中川正樹氏提供の資料より引用

 この中で日立とは,包括連携協定を2006年5月に締結し,この枠組みの中で共同研究などを進めている。2006年はライフサイエンス分野と対話型ヒューマン・インタフェース分野の2件だったが,2007年に5件の契約が進行している。包括連携協定は,共同研究といった直接的な技術創出を求めるものばかりではなく,人材育成といった間接的に成果を生み出す方向を含んでいる。具体的には,インターンの受け入れ,企業人材による教育やMOT(management of technology)教育への講師派遣などを御願いしている。
多くの大学が,企業との共同研究を増やしたいと考えながら実現できていない。農工大でも多くの困難が立ちはだかってきたかと思うが,どのようにしてそれらを乗り越えてきたのか。
 確かにいくつかの困難を乗り越えてきた。例えば上述の日立との包括連携協定の事例でも,不実施補償注2)の問題などで協定締結までに半年程度の時間を要した。この課題に,双方がフェアに取り組み,独占実施補償の考え方で互いが納得できる契約案を策定した。
 この契約案の考え方は以下の通りである。企業は,共同研究経費としてまとまった資金を提供しているので,その研究成果を自由に実施できる。しかし,大学側も他企業や大学発ベンチャーにライセンシングできる。一方,企業がその研究成果を独占的に使用したい場合は,対価として独占実施補償を農工大に支払う。
 包括連携協定では,この考え方を基本とし,個別の共同研究などでこの契約案に修正が必要な場合は,ただし書きなどで対応する。これによって契約締結に至る時間とコスト(手間)を減らし,大学との共同研究などを一層活発化させていく。
(2)大学の教員が自身の研究成果を基に自ら起業する大学発ベンチャーの創出と支援についてはどうか。
 産官学連携・知的財産センター内に学内インキュベータを併設し,農工大発ベンチャーの創出と成長を支援している。同インキュベータには,2007年7月時点で18社(起業準備中の3研究室を含む)が入居しているが,そこにインキュベーション・マネージャを2人常駐させて起業家・大学研究者と常時コミュニケーションを図り,各ベンチャーの起業時から事業運営までの課題を幅広く発見,外部の専門家と連携しながら解決策を提供している。一方,農工大TLOも農工大発ベンチャーを技術ライセンス先の有力候補と位置付け,この観点からベンチャーの成長を支援している。具体的には,社団法人発明協会の「専門家派遣事業」を利用し,学内インキュベータの入居企業に対して弁理士や公認会計士などの専門家を派遣している。
 さらに,中小企業基盤整備機構,東京都,小金井市の3者と共同で地域活性化を目的とした「大学連携型起業家育成施設(通称:地域インキュベータ)」を農工大内に開設する。
 これにより,農工大発ベンチャーに対し,学内インキュベータで技術とビジネス・モデルを確立した後,地域インキュベータで財務やマーケティングなどを強化する2段ロケット方式で起業・成長を支援する。地域インキュベータには,地域発ベンチャーも迎え入れ,技術志向の大学発ベンチャーとの相乗効果を生むことを期待している。それは,農工大発ベンチャーと地域発ベンチャーが地域インキュベータ内に同居・交流することにより,技術やビジネス・モデルなどが融合して相互に発展するモデルである。この地域インキュベータの稼働に備え,インキュベーション・マネージャをさらに1人増やす予定である。
(3)国際的な共同研究や特許出願を活発化させるための体制整備については,どのように取り組んでいるか。
 現在は,学内の研究支援係,産官学連携・知的財産センター,農工大TLOの3者が連携して国際的な共同研究や特許出願などを支援している。3者の支援で,研究担当教員,コーディネータ,国際特許などの専門家から成るチームを組み,海外企業や海外研究機関との交渉・契約実務に当たるようにしている。今後は,この活動をさらに強化させるための体制を整備する。  具体的には,各案件に対し,産官学連携推進部,研究グループ,国際リエゾン室,国際知的推進部の学内4者がそれぞれの立場から支援し,その外側から総合戦略調整室が全体の活動の統括やマーケティングなどをしていく体制を整備していく(図2)。その上で,学内4者はそれぞれに支援能力を高めるための組織強化や人材育成を進めている。
【図2】
図2
知的財産センター・センター長 中川正樹氏提供の資料より引用

 例えば国際知的財産部では,新たに若手弁理士を2人採用する。すでに1名,海外の法律特許事務所などに派遣した。このような派遣研修によって学内弁理士の戦力向上を図るとともに,派遣先の法律特許事務所と連携して海外特許出願を実施していきたいと考えている。また,国際リエゾン室は,国際化支援スタッフを雇用して,情報管理を一元化して,国際的なコンプライアンスを遵守できる体制にする.さらに,契約事務の国際化も必要であり,研究支援係の若手スタッフを英国University of Brightonに半年間派遣し,海外の法律や商習慣,英文契約などを学ばせる取り組みを2007年8月に開始した。このような取り組みにより,国際的な共同研究や特許出願を活発化させていきたい。
 ただし我が国の現状は,国際的な水準からしたら水面から少し浮上した程度である。知的財産が個人所有から大学所有になってから日が浅く,共同研究の金額にしても,1人当たり150万円(現実には,一部の教員が数倍の研究費を得ている)は,平均的には研究員を雇用できる金額ではない。現在は,ビジネス・モデルを必要としない共同研究中心からビジネス・モデルが不可欠なベンチャー創出型中心に進化する過程にある。国際化は10〜20年先を見越して取り組まなければならない課題である。したがって,手綱を緩めることができない。逆の見方をすれば,どの大学にもまだまだトップ・グループ入りできるチャンスがあると言える。
 我々にとって,産学連携は目的ではなく,大学の教育,研究,社会貢献を高める原動力と捉えており,さらに大学全体の国際化を担う一翼としても位置付けている。

注1)一般的は「知的財産本部」という名称が使われることが多い。
注2)不実施補償の問題は,研究機関と企業とが共同研究をする際の特許法第73条の規定に関連して議論される問題である。
【第73条】
特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2) 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3) 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができない。

 企業と大学の共同開発などにおいて,その成果である共有の特許権を企業が活用する場合,特許法第73条第2項により特許発明の実施ができる。すなわち,企業は大学の同意なしに共同研究成果から収益を上げることが可能である。一方,大学は自ら当該特許を実施せず,技術移転などによるライセンスが主体となるが,同法第73条第3項によって企業の同意が必要となる。発明への寄与及び権利維持の公平性と,企業の自社実施による利益及び大学の利益との間に不均衡が生じた場合,この不均衡を是正するために,大学が企業に対して共有特許から生まれる利益の一部を要求するのがいわゆる不実施補償である。しかし,企業と大学の双方が納得する不実施補償案を共同研究開始に先立って策定することが難しく,これが共同研究実施の阻害要因となる場合もあった。ここ2〜3年で,この問題を解決するためのアイディアが企業側と大学側の双方から多数提案されており,実務上は解決の方向に向かっている。




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