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企業倒産時の知財権保護の重要性高まる(下) 特許権譲受人がライセンシーを提訴する恐れ [2004/05/31]
知的財産研究所主任研究員の石川文夫氏に,「知的財産に関するライセンス契約の適切な保護」に関する2003年度の調査研究の内容について聞いた。石川氏は,企業の倒産時におけるライセンシーの適切な保護のあり方に関しての問題点を指摘し,利害関係者間でバランスの取れた制度の構築することの重要性を訴えた。2004年通常国会で5月25日に成立した破産法改正はこうした制度構築の一環と位置付けられるが,ライセンシーの保護についてはさらなる取り組みが提起されているという。 (まとめは村中敏彦=日経BP知財Awareness編集委員)
ライセンシーが提訴され事業断念に至る恐れも 5月25日に成立した破産法改正の施行により,ライセンサーの破産時に,ライセンシーが新しい権利者に対抗することが可能になったが,依然としてライセンシーにとっては,次のように,新しい権利者(特許権譲受人)に訴えられ,事業継続の断念を余儀なくされるような事態が起きる恐れは残っている。
現在は,こうした事例はまだ表面化していないが,これは破産管財人が,対象特許の売却を検討する際に,まずはライセンシーに打診するため,第三者(特許権譲受人)が登場するに至らないためであると推察される。しかし,今後は事業再編などの活動が活発化することで,高額にて特許を買い取る第三者(特許権譲受人)が現れる可能性は高まりつつある。 ライセンシーを保護する4つの方策案 そこで,改正破産法だけでは不十分な点を踏まえ,ライセンシー保護の方策案として,大別して(1)登録制度方式,(2)法定実施権方式,(3)破産法方式,(4)契約などによる保護方式,の4案が提起されている。
「ライセンシー側の影響を優先考慮すべき」 石川氏は,私見で「ライセンシー」と「知的財産権の譲受人たる第三者」と「破産債権者」の保護について,バランスが取れるような制度を構築すべきであるとしながらも,「契約解除に伴ってライセンシー側が受ける影響を優先に考慮すべきではないか」と,今後の制度設計に対して問題提起をしている。 |
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