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シリーズ 職務発明訴訟における構造的な問題(2) ― 「青色発光ダイオード訴訟」を例として 特許は高い確率で事後的に無効になる [2004/06/16]
知的財産制度研究会 弁護士 松山 遙氏(日比谷パーク法律事務所) 弁護士 西本 強氏(日比谷パーク法律事務所)
例えば,学会で発表された論文や,企業が顧客に配布していた技術資料などを,特許庁が自ら見付け出すことは困難である。膨大な数の出願を限られた人数と時間の中で処理しなければならないため,現実的には特許公報類以外の文献まで逐一検索しているゆとりはない。 一方,特許ライセンスの支払い請求を受けた企業は,特に競合企業からこのような申し入れを受けた場合,必死で特許を「つぶす」ために先行文献を調査する。多数の特許出願を処理しなければならない特許庁の審査と異なり,対象の特許は件数が限定されているし,ある程度の規模の企業であれば,世界中の文献を調査するだけの社内資源もある。こうした調査の結果,特許庁が審査段階で見落としていた重要な文献が見つかり,特許が事後的に無効になる場合がある。 いったん成立した特許を無効にする手続きを「無効審判」という。無効審判の結果,平均で約30%の特許が無効と判断されている。2001〜2002年には,審判で取り上げられた特許のうち,実に50〜60%が無効と判断された(図1)。 図1:無効審判成立の割合 「特許行政年次報告書2003年版」より著者が作成。ただし,各年の無効となる割合は,その年の無効審判の請求件数を,その年の無効とされた件数で除した数値である。 ![]() この数字から,「特許は行使してみないと有効かどうかわからない」ということを,実感としておわかりいただけるのではないだろうか。 |
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